お家を売却したらいくら手元に残るの?
家や土地を売却する際は売却費用がかかるので「販売金額=収入」になるわけではありません。
家や土地を売却して手元に残るお金の計算方法は
売買金額-諸費用=手取り金額
となります。
では、家や土地を売却したときにかかる諸費用はどのようなものがあるのかみていきます
諸費用
① 仲介手数料
② 印紙税
は必ず発生する費用となります。
条件等により発生する費用として
③ 測量費用・・・土地の境界が曖昧な場合等
④ 登記変更費用・・・相続が発生したが登記簿名義が被相続人のままになっている、登記簿上の住所と現住所が違う場合等
⑤ 抵当権抹消費用・・・家や土地に抵当権が設定されている場合の抹消費用(金融機関へのローン抹消費用含む
⑥ 建屋解体費用・・・古屋があり、その建屋を解体して更地にして引き渡す条件の場合
⑦ 滅失登記費用・・・古屋を解体したときに建物の除去を法務局へ申請する費用
⑧ 譲渡所得税・・・売却して利益が出た場合、所得税と住民税がかかります
(その他条件等により上記以外の費用が発生することがあります)
それぞれの費用を確認していきましょう
<仲介手数料>
仲介手数料とは売却が成立した場合に不動産会社に支払う手数料です。
不動産会社が受け取れる上限額
・売買代金が400万円以下の場合・・・18万円+消費税
・売買代金が400万円を超える場合・・・売買代金×3%+6万円+消費税
例)売買代金が1000万円の場合
1000万円×3%+6万円×1.1=39万6000円(消費税込み)
<印紙税>
売買契約書に貼付する印紙代が必要となります。
本則税率 軽減税率
(令和6年3月末まで)
・100万円を超え~500万円以下のもの 2,000円 1,000円
・500万円を超え~1000万円以下のもの 10,000円 5,000円
・1000万円を超え~5000万円以下のもの 20,000円 10,000円
・5000万円を超え~1億円以下のもの 60,000円 30,000円
・1億円を超え~5億円以下のもの 100,000円 60,000円
(売主と買主、それぞれの契約書に印紙を貼付しますが、売主分の契約書を買主のコピーで代用する場合には費用負担の取り決めを行う場合があります。)
<測量費用>
土地の測量は必須事項ではありませんが、土地の境界が不明な場合、後々境界でトラブルになることを避ける為、確定測量を実施し境界確認書や確定測量図を買主に交付することが必要になります。
・費用は土地面積によって異なりますが、一般住宅なら40万円~80万円程度となります。
<登記変更費用>
相続が発生したが登記簿名義が被相続人のままになっている、売主の登記簿上の住所と現住所が違う場合などは現所有者への登記変更が必要になります。
・登記簿が被相続人のままになっている・・・司法書士に所有権移転登記の依頼をすることが多く、遺産分割協議書を作成するなど、依頼内容にも異なりますが、税金と合わせて10万円~20万円程度かかります。他にも売主の登記簿上の住所と現住所が違う場合などは現住所への変更登記が必要になり、数万円程度費用がかかります。
<抵当権抹消費用>
売却予定の土地、建物に抵当権が設定されているとき・・・抵当権が設定されている物件をそのまま買主へ引き渡すことはまずありませんので、抵当権者へ連絡を入れ、司法書士へ抵当権抹消の依頼をする必要があります。費用は1~2万円程度で、合わせて抵当権者が金融機関の場合、ローン返済手数料が数万円かかります。
<建屋解体費用>
土地の売却時に古屋があり、土地の引き渡し条件として建屋を解体して更地渡しとした場合には建屋の解体費用を売主側で負担します。
建屋の構造、大きさ、階数、周辺環境、建屋内の残置物等により金額は変わってきますが、一般住宅解体の目安として下記の金額がかかります
・建屋内残置物・・・10万円~50万円程度
・建屋解体費・・・100万円~300万円程度
<滅失登記費用>
上記の建物を解体した場合・・・建物登記されている場合がほとんどなので、解体後1か月以内に法務局に建物の滅失登記を届け出る必要があります。土地家屋調査士に依頼した場合3万円~5万円程度費用がかかりますが、ご自身で届け出をする場合も多くあります。
<譲渡所得税>
家と土地を売却した金額が家と土地の購入金額+売却時の諸経費よりも高い金額で売れ利益が出た場合は、翌年の確定申告で利益に対する書所得税と住民税の納税が必要です。
譲渡所得税と住民税の税率は不動産の所有期間によって異なり、所有期間が5年以下の場合は短期譲渡所得、5年を超える場合は長期譲渡所得となり、下記の税率分を納税します。
所得期間 譲渡所得税 住民税 合計
5年以下 30.63% 9% 39.63%
5年超え 15.315% 5% 20.315%
*所得税には復興特別税が含まれています
譲渡所得税には特別控除などがあり、マイホームを売却したときの3000万円控除、未利用土地100万円控除、空き家の発生を抑制するための特例措置3000万円控除などがあり、適用要件の確認が必要となります。(詳細は最寄りの税務署へお問合せ下さい)
他にも物件により費用が発生する場合があります。
㈱REVA不動産では査定(評価額)をお出しするときにはこのような諸費用の概算も提示し、売却によって最終的な手残り金額(概算)を合わせてご提示させていただいております。